平成15年7月1日より施行される
改正建築基準法に伴なった「ホルムアルデヒド発散建築材料」の区分指定について
今回の建築基準法の改正でホルムアルデヒドを発散する恐れのある17種類の材料を「ホルムアルデヒド発散建築材料」と規定し、それぞれにホルムアルデヒドの放散量に応じた「区分指定」(表1)がされています。これら17種類の材料を
「内装仕上げ材」に使う場合、「JIS、JASのホルムアルデヒド等級か大臣認定をとったもの」しか認められません。
塗料であるSTOP-1Wシリーズをはじめ、塗料を内装の表面仕上げに使用した場合、すべてがこの規制対象範囲となります。又、輸入材や輸入製品についても同様に適用されます。 |