改正消防法が交付され、2006年6月から、すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。 ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。